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熟年離婚 慰謝料・・・離婚における年金分割を点検しよう

熟年世代の離婚のケースの場合、金銭的なものとしては慰謝料、財産分与の他に[年金分割]と云う制度が有る。


あまり知識がなくイメージだけが先行しているが、夫婦2人の厚生年金を合わせた最大最高半分を受けとる事が出きると云う制度である。
通常は夫が働き、妻が専業主婦と云うケースが少なくないとおもうので夫側から妻側に年金を支出すると云うような感じに成るが、妻が夫より収入が多かったケースの場合は逆に妻側から夫側に年金を支出すると云うような感じに成るが。


この年金分割制度であるが、2段階に分類されていたって気付いていた?
まず1段階目であるが平成19年4月からスタートする制度である。

この段階での制度は離婚時に夫婦間の同意、もしくは裁判所で決定されたケースの場合婚姻期間中の厚生年金に加入していた金額を最大最高半分の割合で分割出きると云うものである。
ただし妻も厚生年金に加入していたケースの場合は夫婦合わせての分割に成る。

請求期限であるが離婚後2年以内に請求するようにしなければならないのでご注意してほしい。


第2段階は平成20年4月からスタートした制度で、平成20年4月以降に支出した厚生年金のみ自動的に分割されるように成る。
あくまでも20年4月以降の分であるので、それ以前のものは第1段階と同じ扱いで協議しなければならないと云う点だけ注意しておこう。


こういった具合に期間に拠って扱いが異なるので、キッチリと頭にいれた上で考慮するようにする事が肝心である。



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