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熟年離婚 慰謝料・・・熟年離婚、事実婚のケースの場合

熟年離婚のケースの場合、慰謝料や財産分与等金銭にかかわる授受の取り決めと云うのはガッツリしていかなくてはならないとおもう。
ましてやこれがキッチリと籍を入れていた訳ではなく事実婚だったケースの場合、財産分与はともかく、慰謝料なんかはきちっと支払わなければならないとおもうのである。


また、慰謝料の他に熟年世代と云ったら年金分割も視野に入れているとおもう。
しかし事実婚のケースの場合はこの年金分割も対象に成るかどうかは懸念である。
ここで少し接触してみたいとおもう。


事実婚のケースの場合であるが、妻側が例を挙げると活動していたとしたら無理であるためすが、専業主婦として旦那の扶養に入っていたケースの場合に限り分割対象に成ると云う事みたいのであるためす。


事実婚は婚姻関係の始まりと終わりがハッキリしない為に、こういった扶養に入る入らないを基準にして分割対象期間を決定すると云う事に成る。

分割対象から外れるのは事実婚のケースの場合は、扶養から外れたケースの場合と云う事に成る。


また、事実婚を改善して結婚したケースの場合でも事実婚でいる期間の分割対象は認められるので懸念する必要はないとおもうが、あくまでもこれは扶養に入ってると云うときであるため注意してほしい。


事実婚のケースの場合は、法律上の婚姻関係には為ってないため色々とたいへんな事もあるかとおもうが、事実婚として認められているとそれなりの慰謝料や財産分与もきちっとした形で出きるとおもうので、調べた上で対処してもらうようにすべきだ。



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