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熟年離婚 慰謝料・・・熟年離婚と共働きのケースの場合の年金分割とは?

熟年離婚するケースの場合、離婚後の生活と云うのは本当に切実なものだとおもう。

まだ活動出きるのならば良いのであるが、それも高齢者に成ると難しくなってくるとおもう。

であるから離婚時の慰謝料や財産分与等はガッツリと話し合った上で決定させていかないと極貧生活になるかも知れない。


そこで、そのような人を多少なりとも救おうと[年金分割]制度がスタートした。
この制度にかんしての疑惑点を記述してみたいとおもう。

例を挙げると、今現状夫婦揃って厚生年金に加入していて、年金給付前に離婚が成立してしまったケースの場合の年金分割制度にかんしてであるが、婚姻期間中におけるお給料の総額をおのおの算出し、比較する。

その金額の少なくない方から多くはない方に厚生年金の保険料納付記録が分割される。
であるから夫の収入が少なくないケースの場合は妻へ分割されるし、逆に妻の収入が少なくないケースの場合は夫へ年金が分割されると云う事に成るのである。


ただし限度無しに分割されるのではなくお互いの総額の半分までとされている。

例を挙げると婚姻期間中に得た夫の総報酬額が3000万、妻が1000万だとする。
分割の割合を最大最高の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万に成る為には夫から1000万を分割してもらえばいいと云う事に成る。
これでお互いが2000万ずつと云う事に成る。


また、会社員からフリーになった人は厚生年金から国民年金に為ってるわけであるが、このケースの場合は厚生年金のみが対象となるので、注意が必要である。


年金分割、慰謝料、財産分与等熟年世代が離婚したケースの場合には多種多様な問題がでてくるので、ケースバイケースで対応出きるようにしておこう。



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